公益財団法⼈近藤記念財団奨学⾦給付規程

公益財団法人近藤記念財団(以下「本財団」という)定款第3条の規定に基づき、この規程を定める。

第1章  総  則

目的

第1条 本規程は、優秀な学生又は生徒であって、経済的理由により修学困難なものに対する奨学金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

奨学生の資格

第2条 本財団の奨学金の給付を受けることができる者は、本財団の指定する高校に在籍し進学を志す者、および本財団が指定する高等専門学校、大学(学部・大学院)に在籍し、品行方正、学業優秀でかつ学資の支弁が困難であると認められるものでなければならない。

2.当財団以外の機関から貸与又は給付される奨学金との併給を認める。

奨学金の額

第3条 奨学金の額は次のとおりとする。

(a) 高等学校        月額 25,000円
(b) 高等専門学校 本科   月額 30,000円
          専攻科  月額 40,000円
(c) 大学          月額 40,000円
(d) 大学院         月額 60,000円

2.高等学校在学時点で大学進学による給付が決定した者、あるいは高等専門学校在学時点で大学への編入による給付が決定した者には、「入学一時金」として一律300,000円を支給し、さらに入学後は上記月額を支給する。

3.奨学金給付期間中に、勉学及びその他活動で優秀な成績を収めた奨学生を表彰し、「優秀成績者一時金」として50,000円を支給することができる。

奨学金の給付期間

第4条 奨学金の給付期間は、正規の最短修業年限とする。

第2章  奨学生の採用及び奨学金の給付

申請方法

第5条 本財団の奨学生の給付を受けようとする者は、奨学生願書に次の号に掲げる書類を添えて、在学する学校の学(校)長を経て申請しなければならない。

  1. (1) 学(校)長の推薦書
  2. (2) 保護者の所得証明書
  3. (3) その他本財団が必要と認める書類

奨学生の採用

第6条 奨学生の採用は、応募した者の中から、選考委員が選考し、評議員会の意見を聴き、理事会の承認を経て、理事長が決定し、その結果を採用通知書により在学学(校)長を経由して、本人に通知する。

奨学金の給付

第7条 奨学金の給付は、原則として3ケ月分を一括して給付するものとする。

2.前項の給付は、指定の口座に送金するものとする。ただし、特に必要があると認めた時は、在学学(校)長に委託して給付することができる。

奨学金受領書の提出

第8条 本財団は、奨学金の交付を受けた奨学生に対し、所定の奨学金受領書の提出を求めることができる。

第3章  諸  届

生活状況の報告

第9条 奨学生は、毎年度末に生活状況報告書と成績証明書を本財団に提出しなければならない。

奨学生の異動届

第10条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、在学学(校)長を経て、直ちに本財団に届けなければならない。

  1. (1) 休学、転学、留学又は退学したとき。
  2. (2) 停学その他の処分を受けたとき。
  3. (3) 氏名、住所その他の重要な事項に変更があったとき。

第4章  給付打ち切り及び返還

転学又は退学による奨学金の取扱い

第11条 奨学生が転学又は退学したときは、奨学金の給付を打ち切る。ただし、転学した場合には、在学学(校)長を経て奨学金の給付の継続を願い出たときは、この限りではない。

奨学金の休止及び停止

第12条 奨学生が留学又は休学したときは、奨学金の給付を休止する。但し、留学が最短修業年限中で大学の必須科目や単位取得科目で休学を伴わない場合は休止しない。

2.奨学生の学業又は性行などの状況により指導上必要があるときは、奨学金の給付を停止する。

奨学金の復活

第13条 前条第2項の規程により奨学金の給付を停止された者が、その理由が止んで、在学学(校)長を経て奨学金給付の再支給を願い出たときは、奨学金を再支給することができる。ただし、停止されたときから満2年を経過したときはこの限りではない。

奨学金の打ち切り及び返還

第14条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合、在学学(校)長の意見を徴して奨学金を打ち切ることができる。

  1. (1) 疾病等のために成業の見込みがないとき。
  2. (2) 第12条第2項の指導にかかわらず学業成績又は性行が不良となったとき。
  3. (3) 刑事事件を犯したとき。
  4. (4) 在学学校で停学又は退学処分を受けたとき。
  5. (5) 奨学生願書に記入すべき事項を故意に隠蔽し、又は虚偽の記入を行ったことが判明したとき。
  6. (6) その他第2条の規程する奨学生としての資格を失ったとき。

2.前項第3号から第5号ら該当したときは、既に給付した奨学金の一部又は全部を本財団に返還を求めることがある。

奨学金の辞退

第15条 奨学生は、在学学(校)長を経て奨学金の給付の辞退を申し出ることができる。

第5章  補  則

細則

第16条 この規程の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。

附  則

この規程は、平成06年03月10日から施行する。
      平成16年03月01日
      平成19年04月01日
      平成22年06月30日
      平成26年04月01日
      平成28年06月15日
      平成29年03月08日
      平成29年07月10日
      平成30年01月28日
      平成30年07月14日
      令和03年09月10日
      令和04年03月01日