当財団の事業資金は、当財団保有の基本財産の株式および預金の配当、利息収入により賄っておりますが、みなさまのご寄附によるご支援により、なお充実した奨学金助成ならびに研究助成活動を行うことが可能となります。当財団の事業活動にご理解、ご支援頂き、ご寄附をお寄せ頂きますようお願い申し上げます。
・ご寄附の種類
当財団ではご寄附を頂く方が使途を特定されない一般寄附金と使途を特定される特定寄付金を受付けております。
・ご寄附の方法
ご寄附頂く場合は、①銀行振り込み、②現金にて受付けております。添付の「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、メール、FAX、郵送又はご持参にて、当財団事務局までお願い致します。寄附金申込書はこちらからダウンロードください。
・寄附金受領書
寄附金の受領を確認しましたら、添付の「寄附金受領書」を郵送にて送付致します。寄附金受領書のダウンロードはこちらです。
・寄附金の税の優遇措置
当財団は内閣総理大臣より、公益財団法人としての認定を受けています。公益財団法人は税法上「特定公益増進法人」に該当し当財団の行う公益事業に対する寄附金については下記の税制優遇を受ける対象となります。
1.個人の場合
・所得税 : 総所得の40%を限度として、下記の通り控除することができます。(詳細は国税庁HPをご確認下さい)
寄附金総額-2000円=総所得から控除できる額
*控除を受けるためには、確定申告書に当財団が発行した受領書を添付する必要があります。
・住民税 : 各都道府県および市町村が条例で指定した寄附金は、個人住民税の控除対象となり、翌年の住民税を下記の通り控除することができます。控除対象となる寄附金・団体等については、お住まいの都道府県・市区町村にご確認下さい。(詳細は国税庁HPをご確認下さい)
都道府県民税 : (寄附金総額ー2000円)×4%=個人住民税から控除できる額
市町村民税 : (寄附金総額-2000円)×6%=個人住民税から控除できる額
・相続税 : 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告期限までに全額又は一部寄附をした場合には、寄附した財産には相続税は課税されません。
2.法人の場合
法人税 : 公益財団法人への寄附金に対しては、通常の損金算入に加えて、別枠にて損金算入が認められており、下記の損金算入限度範囲にて損金算入ができます。(詳細は国税庁HPをご確認下さい)
(資本金×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金算入限度額
・ご寄附頂いた方々
これまでご寄附頂いた方は添付の一覧表をご覧下さい。2020年度寄付者一覧表