当財団では、大学への進学者に対して進学支援制度を実施しています。
当財団の進学支援に合格した奨学生に対し、入学金補助を行うほか、入学後は卒業されるまでの期間、奨学金を継続支給いたします。
奨学生より入学後に、当財団の奨学金給付を受ける旨を学校へ申し出いただきますので、奨学金ご担当者の登録を行ってください。
ご登録いただいたメールアドレス宛に当財団事務局より毎年2月頃に定期提出書類の依頼等のご連絡をさせていただきます。
奨学生との連絡は、奨学金担当の方(学生課等)を通じて当財団事務局と行うこととなりますので、休学、留学などで休止される場合や奨学生情報に変更・異動があった際はすみやかに奨学生事務局(scholar@kondo-zaidan.or.jp)までご連絡ください。
【大学】
40,000円
正規の最短修業年限とします。
3ケ月ごとに、指定の銀行又は郵便局の口座に送金します。
送金月は通常3月,6月,9月,12月の年4回です。3カ月分ずつまとめて送金します。
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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送金月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
1学年が終了する4月下旬に修学状況報告書・一年間の成績証明書を、各学校を通じ財団に提出いただきます。また、卒業年には成績証明書と卒業後の進路レポートを提出いただきます。
「修学状況報告書」と「卒業後の進路レポート」のフォーマットはこちらよりダウンロードできます。
(1) 奨学金は給付であり、返済の義務はありません。
(2)奨学生は、毎年度末までに成績証明書と修学状況報告書を理事長宛提出していただきます。
※最終年度末(奨学金給付満了時)においては卒業後の進路レポートを卒業前に理事長あてに提出いただきます。
(3) 学業に励み、健康に注意し、奨学生にふさわしい態度と行動をとらなければなりません。
(4) 本財団の奨学金給付規程を守り、本財団の指示に従い必要な手続きを怠りなくするものとします。
(1) 疾病等のために成業の見込みがないとき。
(2) 第12条第2項の指導にかかわらず学業成績又は性行が不良となったとき。
(3) 刑事事件を犯したとき。
(4) 在学学校で停学又は退学処分を受けたとき。
(5) 奨学生願書に記入すべき事項を故意に隠蔽し、又は虚偽の記入を行ったことが判明したとき。
(6) その他第2条の規程する奨学生としての資格を失ったとき。
2.上記(3)から(5)に該当したときは、既に給付した奨学金の一部又は全部を本会に返還しなければならない。